学校外における学修等の単位認定
1 技能審査の成果の単位認定について
(1) 生徒が在籍中に取得した技能審査の成果を、その内容に対応する科目について、当該生徒が修得した単位数に加える単位数を認定することができる。ただし、卒業に必要な単位数に含むことは認められない。
(2) 単位認定ができる技能審査の内容、実施団体名、対応教科・科目及び増加単位数は、技能審査の成果の単位認定基準[別表]のとおりとする。
(3) 増加単位認定の手続きについて: 本校への入学後、[別表]の技能審査に合格し、その成果を対応科目の増加単位として認定を受けたい者は、合格証の写し又は合格証明書の写しを添えて技能審査の成果の単位認定承認願を校長あてに提出しなければいけない。
2 高等学校卒業程度認定試験について
(1) 生徒が在籍中に合格した高等学校卒業程度認定試験(高認試験)の科目については、高等学校卒業程度認定試験合格科目の単位認定に関する規定により認定科目を決定し、単位として認定することができる。ただし、卒業に必要な修得単位数に含むことは認められない。
(2) 本校入学後、高認試験を受験し、認定科目の単位として認定を受けたい場合は、事前に届けなければならない。
3 海外留学の単位認定について
校長は、生徒が留学校で修得した単位について、留学先の高等学校での履修状況を証明する書類をもとに、本校教育目標を照らして教育上適切であると認められる場合には、36単位以内の範囲で単位の修得を認定することができる。許可された海外留学での学校の高等学校における履修を単位認定とする。